| 消費者金融審査申込ガイド|消費者金融用語27 |
消費者金融審査申込まるわかりガイドこのサイトでは消費者金融の審査基準、審査の流れを解説しています。 これからお金を借りてみたいという方、しっかりとお勉強しましょう! 多重債務で、次に借りるにはどうすりゃいいんだ?!という方。(笑) ぜひ、ひと通り目を通してください。お役に立てたらと思います。 |
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カード・クレジット・キャッシング用語辞典
カード・クレジット・キャッシング用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。 カード・クレジット・キャッシングのビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。 |
金利減免(reductions or moratorium on interest payment)経営難に陥った企業など、返済が困難になった債務者に対する貸付の金利を、契約時より軽減したり、免除することです。 通常、再建の見込みのある債務者に限ります。 金利自由化(deregulation of interest rate) 金利規制の撤廃により、資金の需要に対応して金利が自由に決定されることです。 預金金利の自由化、債券発行金利の自由化などです。 金利収入(interest income) カード・クレジットビジネスでの金利収入はリボルビング残高やキャッシング残高、ローン残高から生まれる金利収入をいいます。 ストックのビジネスといわれ、残高を増やすことによって収益拡大ができます。 クイックローン(quick loan) 申し込みから融資実行まで、短時間で事務手続きを行うタイプのローンを指して「クイックローン」 「スピードローン」等の商品名をつけることがあります。 類似語→スピードローン 偶発債務(contingent liabilities) 現実に発生していない債務で将来発生の可能性のある債務をいいます。 他人の債務を保証した場合の保障履行義務、引渡済の請負作業または売渡済の商品に対する各種の保証、係争事件にかかる賠償義務、先物売買契約、受注契約等があります。 偶発債務はその支払義務が確立していないため、債務として計上しないのが普通ですが、第三者が財務上の健全性を判断する場合に重要な参考となるので、財務諸表規則ではこれを貸借対照表に注記しなければならないとしています。 参照→保証債権 クーポン(coupon) 各種回数券、切り札、予約通し切符などのことです。 信販業界では、昭和20年代から30年代中頃にかけて、掛け売りの手段としてクーポン券(またはチケット)制度を採用していました。 これが後に、クレジットカードにとって代わって今日に到っています。 商品の割引制度の一手段としてクーポン(割引券)を発行することもいいます。 類似語→チケット |
クーリングオフ(cooling-off right of rescission, right of cancellation)無条件契約解除権のことです。 クーリングオフ期間は昭和63年の改正で7日間から8日間に延長されました。 訪問販売などで強引に「買わされた」場合は、あとで冷静になると、不用品を買ったことに気がつくことが少なくありません。 こうした場合の消費者保護のために割賦販売および特定商取引法では、クーリングオフの制度を設けています。 厳密には、消費者がクレジット業者(割賦販売業者、割賦購入斡旋業者)「営業店以外」の場所で、または「街頭等で呼び止められ営業所等に同行(特定顧客)」されて「割賦契約」で「指定商品」を購入したり、訪問販売業者から指定商品を購入した場合は、法で定める書面(割賦販売価格、毎月の返済額などの割賦条件や、クーリングオフができるという文章を記した書面)を受領した日から「8日間以内」なら消費者は無条件で契約解除ができるというものです。 (平成8年の改正ではマルチ商法のクーリングオフ期間を20日に延長しました。) この場合の、契約解除の意思表示は「書面」で行うことが必要です。 具体的には内容証明および配達証明郵便で行います。 ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではありません。 適用除外のケースとして定めれられているのは次の通りです。 @購入商品が自動車または運搬車であるとき A購入した指定商品が購入者(申込者)の「商行為」となる場合 B健康食品、コンドーム、化粧品、履物、幅が13p以上の織物を購入した場合は、商品が消耗品的性質を持っているため、これらの商品の一部または全部を「使用」または「消費」した場合 C現金で購入した場合 D割賦代金の残金全額を支払ってしまった場合 E購入した商品が「指定商品」でない場合 F展示会や営業所で購入した場合 上記 Bにおける「使用または消費」とは、「一般的に、消費者自らの行為によって当該商品の価値の回復が困難になったと認められる状態」をいいます。 「使用または消費」をより具体的に言うと @原則として、単に商品の包装を開いただけでは「使用または消費」にあたらない A密封されていること自体に意味のある商品を開封した場合は「使用または消費」に該当する B販売の際に、販売員が当該商品を「使用または消費」させた場合は、消費者自らの意思による「使用または消費」でないため、クーリングオフ権は喪失しない C「使用または消費」により、クーリングオフが適用できなくなる商品の範囲は一般的には当該商品について通常販売されている商品の「最小単位」が基準になります。 つまり、セット商品のように複数の商品で構成されている場合、商品の一部を「使用または消費」すると、当該最小単位部分についてはクーリングオフができませんが、それ以外の商品についてはクーリングオフができます。 参照→割賦販売法、特定商取引法 グッドフェイス(good faith) マスターカードのメンバー間では、紛争が生じた時に、相手側がルール違反をしていると判断したときには、コンプライアンス(提訴=compliance)の手続によって結着をつける場合もありますが、それ以前に、手紙などにより、相手メンバーに対し、売上代金回収の依頼を行うことで解決するケースも少なくありません。 こうした処理方法をグッドフェイス(誠意処理)と呼びます。 クライアントサーバ(cliant/server) サーバにデータベースを格納し、利用者のコンピュータ(クライアント)からの要求によって必要なデータをクライアントに送出する仕組みです。 データベースサーバとパソコンで構築するコンピュータネットワークとして理解されることが多いです。 クラサバ、C/S、CSSなどと略称されます。 顧客(クライアント)の視点から業務を見直すBPR(Business Process Reengineering)の思想とオンデマンド型の消費市場の拡がりを反映したモデルです。 サーバはサービス提供者であり、顧客の要求に応えてサービスを提供します。 インターネットを介してサーバにアクセスして必要な情報やサービス受け取るイントラネットやネットワークコンピューティングもクライアントサーバの一形態です。 クライアントサーバはイーサネットによるLAN環境の低廉化にともない90年代から企業のダウンサイジングに対応するモデルとして導入が活性化しました。 |
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キャッシング・クレジット・カードの基礎用語辞典の一覧です。 用語集だけで81ページに渡って、400語以上のキャッシング・クレジット・カード用語を詳しく説明をしています。 下記のリンクをクリックして、各キャッシング・クレジット・カード用語のページを閲覧して下さい。 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
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