| 消費者金融審査申込ガイド|消費者金融用語19 |
消費者金融審査申込まるわかりガイドこのサイトでは消費者金融の審査基準、審査の流れを解説しています。 これからお金を借りてみたいという方、しっかりとお勉強しましょう! 多重債務で、次に借りるにはどうすりゃいいんだ?!という方。(笑) ぜひ、ひと通り目を通してください。お役に立てたらと思います。 |
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カード・クレジット・キャッシング用語辞典
カード・クレジット・キャッシング用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。 カード・クレジット・キャッシングのビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。 |
過剰融資(excessive lending)融資申込者の返済能力を超えた金額を貸付けることをいいます。 すでに多重債務者と知りつつ、融資実行するようなケースが典型例です。 参照→多額(重)債務者、貸し倒れ 過剰融資規制(regulation for excessive lending) 過剰融資に対する規制のことをいいます。 貸金業規制法13条では「貸金業者は、資金需要者である顧客または保証人となろうとする者の資力または信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と定められています。 また、金融監督庁「事務ガイドライン(平成10年6月8日)3−2−1過剰貸付の防止」において @簡易な審査で無担保、無保証で貸付ける場合、当該資本需要者に対する融資は、1業者につき50万円または年収の10%以内とする。 A貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入れ意欲をそそるような勧誘をしてはならない。 B無担保、無保証の貸付を行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと C無担保、無保証の貸付を行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況を調査し、その調査結果を書面に記録すること−などを定めています。 一方、昭和59年6月2日に改正(公布)された割賦販売法42条3項でも、「割賦販売業者、ローン提携販売業者および割賦購入斡旋業者は、共同して設立した信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる割賦金が、当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売または割賦購入斡旋を行わないよう努めなければならない」としています。 参照→貸付限度額 過剰与信(excessive lending, make credit over one's ability to pay) 本人の支払い能力を超える額の信用供与を行うことです。 「過剰与信」には、消費者金融、ローンおよび販売金融(月賦)をも含みます。 類似語→過剰貸付、過剰融資 参照→過剰融資規制 可処分所得(take home pay, disposable income) 個人所得から非消費支出(税金や社会保障費など)を差し引いた部分で、個人が自由に処分できる所得のことを言います。 参照→純可処分所得 家族会員(family member) 世帯主や配偶者の一方がクレジット会員になっている場合、カード会社では本人の家族(配偶者、満18歳以上の子女、親)についても入会を認めるという家族会員システムを採用している企業が多くあります。 こうした場合のカード会員のことを「家族会員」と呼び、カードを「家族カード」とい呼びます。 |
片端(かたは、'one-end' method of computing the finance charge)利息計算の際の日数計算の方法で、「期間」の片方のみを利息発生日として算入するやり方です。 民法140条は「初日不算入の原則」を定めています。 融資実行日は利息計算の対象期間に入れず、期到来日を計算の対象日数に含めます。 こうした計算方法を片端(計算対象期間の片方の端を除外する)といいます。 銀行の預金利息は、通常預入日を算入し、支払日を算入しない片端計算としています。 類似語→片落ち、片落し、片落計算 反意語→両端、おどり(利息) カタログ販売(catalogue sales) カタログ(商品見本を印刷した冊子またはパンフレット)に基づいて受注販売することをいいます。 参照→通信販売、無店舗販売 割賦(installment) 参照→割賦返済 反意語→一括払い、非割賦 割賦購入斡旋(third party sales credit) 「割賦販売法」で用いられている用語です。 小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行することを言います。 割賦購入斡旋(あっせん)には「個品方式」「総合方式」「リボルビング方式」があります。 参照→割賦販売法 割賦購入斡旋業者('Shinpan' company) 割賦購入斡旋を業とする者のことをいいます。 割賦購入斡旋のうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入斡旋」を行おうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入斡旋業者」としての登録資格を得なければなりません。 ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行についてはその必要はありません。 参照→信販会社 割賦債権(installment credit) 分割販売に伴って発生する給付(返還)請求権のことをいいます。 割賦手数料(total charge for installment payment, finance charge) 割賦販売に当たっては、販売条件として割賦手数料を実質年率で表示することとされています。 割賦手数料(分割払手数料)については、割賦販売法施行規則1条2項で、次のように規定しています。 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何ら名義をもってするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。 参照→賦払金 類似語→分割払手数料、金利、利息 |
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